| 1.助成の趣旨 |
日本不動産学会の個人への研究助成制度は、本学会正会員(学生会員を含む)の研究活動を広く支援することにより、学会の活性化を図り、広く学会への参加を促し、以て不動産学の進展、不動産に関するより優れた政策の実現、不動産に関わる産業の発展に資することを目的とする。
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| 2.助成対象 |
研究助成制度への応募者(以下、応募者)は、5箇年に亘り継続している本学会正会員であること。 ただし、会員継続期間が5年未満であるときは、助成決定以降の正会員(除学生会員)又は正会員(学生会員)の会員属性を考慮した、一般会員5年分の会費に満たない会費を差し引いて助成する。 なお、以下の者は研究助成制度には応募できない。
・本学会の会費滞納者
・本学会の「田中学術奨励基金研究助成制度」に同時に応募している者
・本学会が運営する研究助成に前前年度までに決定した者
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| 3.助成件数及び助成金額 |
研究助成金額は、1助成研究当たり10万円以上50万円以内とする。年間数件程度とする。
助成金額は、助成研究委員会(以下、委員会)において、不動産学の発展、不動産に関するより優れた政策の実現等に貢献するかという視点で決定し、議論の経過を記録した上で理事会にて承認された金額とする。
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| 4.助成内容 |
研究を遂行する上で必要な費用を助成する。研究費助成金の支出項目は、原則として、研究補助者謝金、1件当たり10万円以下の消耗品、学術講演会参加等のための旅費、研究成果発表のためのオープンアクセス費用(APC: Article Processing Charge)等、当該助成研究遂行およびその研究成果発表等に直接必要な経費に限る。費用の内訳については予め助成申請書として提出する。
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| 5.選考基準 |
以下の基準に照らし合わせて選考する。
・研究計画に沿った研究成果の可能性(助成期間内に当該研究計画に基づいて研究課題、 研究仮説等を明らかにすることができるか否か、応募者による過去の実績、関連研究の進捗状況 等から審査する)
・研究成果の新規性、独創性、有意味性等
・当該研究計画にかかわる研究費の支出計画と希望する研究費助成金の金額の妥当性
・研究期間が多年度にわたる場合には、年次計画および当該研究期間数の妥当性
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| 6.選考方法 |
本研究制度の選考にあたっては、応募内容に精通し、応募者に利害関係のない2名の研究計画審査委員(以下、審査委員)を正会員の中から指名し、研究計画に対する研究助成の可否について審査を依頼する。助成研究委員会(以下、委員会)が、委員会委員の中から研究助成審査担当委員を指名し、審査委員からの報告書をまとめて委員会に報告し、委員会にて研究助成の可否を審議する。
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| 7.応募期間 |
2026年4月1日〜2026年8月31日
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| 8.応募書類 |
以下の書類を、電子メール添付もしくは外部サーバーのファイル共有で提出をすること。
@研究助成申請書 (様式)【WORD版】 【PDF版】
A学生会員である正会員(以下、学生会員)が応募者である場合には、以下のBの応募条件を満た す正会員である指導教員がメンターとなって当該応募者(学生会員)が研究成果を挙げることに 責任を果たす誓約書
B過去5年以内における本学会機関誌『日本不動産学会誌』(以下、機関誌)での掲載論文(審査付 論文に限る)または本学会の学術講演会(以下、学術講演会)審査付部門での発表論文が合わせ て1編以上。学生会員である正会員が本研究助成制度に応募する場合には、過去3年以内における 機関誌での掲載論文(カテゴリーは問わない)または学術講演会審査付き部門ないし一般部門で の発表論文が1編以上。
C応募者またはメンター教員の過去5年以内の研究業績リスト
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| 9.成果報告 |
研究成果報告は、以下によるものとする。
@ 研究計画が採択された応募者は、研究期間が終了してから2年度以内までに、当該助成研究の成 果として本学会機関誌『日本不動産学会誌』(審査付論文に限る)または本学会の学術講演会審査 付部門で論文を1編以上掲載しまたは発表しなければならない。
A 研究期間が複数年度にわたる場合には、当該研究期間中は学術講演会審査付き部門または一般部 門で中間報告等を行わなければならない。なお、複数年度の研究期間中に研究が終了した場合、 @に規定する研究成果報告が終了の翌年度より適用される。
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| 10.選考結果 |
予定期日にホームページで公表すると共に、助成対象に決定した応募者に通知する。
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| 11.助成の取り消し |
@助成研究者が「9.成果報告」の@に規定する助成研究者責務に違背した場合には、本学会は当 該助成研究者に対し、当該研究費助成金の一部または全額に相当する金額を当人の責任において 返金することを求める。ただし、審査付論文に投稿したものの、「9.成果報告」の@に規定する 年度内に採択に至らなかった場合、審査委員会にて本規定を適用するか否かを総合的に判断す る。 A研究期間が多年度にわたりかつ助成研究者が「9.成果報告」のAに規定する助成研究者責務 (学術講演会での論文の中間発表等)に違背した場合には、当該研究助成を取り消し、当該助成研 究者に対し、当該研究費助成金の一部または全額に相当する金額を当人の責任において返金する ことを求める。
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| <日本不動産学会の研究助成制度についての考え方> |
| 「田中学術奨励基金研究助成制度」または「個人への研究助成制度」のいずれかへ応募ご検討の方は こちら をご一読ください。 |